日本公認会計士協会から「第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を締結しない場合の留意事項(お知らせ)」が公表されました

日本公認会計士協会は4月5日、「第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を締結しない場合の留意事項(お知らせ)」を公表しました。

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読者の皆さまもご存知のとおり、金融商品取引法の改正により四半期報告書制度の廃止に関する規定が本年4月1日から施行されました。

今後は第1および第3四半期報告書が廃止され、四半期決算短信に一本化されます。

そして、第1および第3四半期の四半期財務諸表等に対する期中レビューを締結するかどうかは、一定の要件に該当する場合を除き任意とされており、被監査会社が判断することとなります。

そのため、被監査会社が期中レビュー契約の締結を検討する際に、「第1および第3四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約の締結は行わず、期中レビュー報告書の発行を求めないものの、期中レビュー手続を実施してほしい」という要望を監査人に対して行うケースが想定されるでしょう。

今回のお知らせは、そのような場合の留意点をまとめた公表物になっており、被監査会社側が特に意識しておくべきと個人的に考える内容を、以下に抜粋しておきます。

・期中レビュー契約の締結は行わず、期中レビュー報告書の発行も求められない中で、期中レビューの結論表明を目的とする期中レビュー手続に該当するような手続は実施できない。
・実施可能な手続は、年度監査の一環として実施される監査手続(リスク評価手続及びリスク対応手続を含む。)に限定される。四半期財務諸表等の作成プロセス等を検証する手続は、年度監査の一環として実施される監査手続と考えられる。
・被監査会社に対して、年度監査の一環として実施した監査手続に基づき報告等のコミュニケーションを行う場合、期中レビューを実施したものと誤認され、また、期中レビューが実施されたと誤解されるような情報(例えば、四半期決算短信のサマリー情報においてレビューを実施した旨を記載するなど)を公表又は口外しないように被監査会社と十分に対話する。

つまり、「期中レビュー手続の実施や期中レビュー報告書の発行を監査人に求めるのであれば、きちんと期中レビューの契約を締結してください。でないと、年度監査の一環として実施される監査手続しかできません。ましてや、期中レビューが実施されていないのに、実施されたと誤認されるような情報を決算短信などに書いちゃダメよ」ということですね。

まぁ書いていることは当たり前の話なのですが、被監査会社側としては規定の施行後初の四半期を迎えることになりますので、「ついで」感覚や馴れ合いの感覚で監査人にお願いすることのないよう気をつけましょう。