改正「中小企業の会計に関する指針」が公表されました

本日8月16日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」から、改正「中小企業の会計に関する指針」が公表されました。

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今回の改正では、大きく以下の2点が変更されています。

・本文中の和暦に西暦を併記するとともに、各計算書類の例示について元号を平成から令和に変更
・法令等の改正については、会社計算規則の改正に伴い、「個別注記表」等の見直しを実施

特に、個別注記表の見直しについては、2020年8月12日に公表された会社計算規則の改正に対応し、「個別注記表」の注記項目に「会計上の見積りに関する注記」及び「収益認識に関する注記」が追加されています。

このうち、「会計上の見積りに関する注記」は、会計監査人設置会社以外の株式会社においては注記を要しないとされています。

また、「収益認識に関する注記」は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」に基づく会計処理を行う場合に注記が必要となりますので、忘れないようご留意ください。