新型コロナウイルスの影響で資金繰りに困っている事業者向けの融資および給付について、以下にまとめておきます(対象者のみ以下に記載しますので、詳細は各リンク先をご参照ください)。
■ 融資
・新型コロナウイルス感染症特別貸付【日本政策金融公庫】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方。
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月から12月の平均売上高
・マル経融資の限度額別枠設定および金利引下げ【日本政策金融公庫】
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。)
・セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))【中小企業庁】
次のいずれにも該当する中小企業者。
1.申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
2.下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
・セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))【中小企業庁】
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。
1.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
■ 給付
・持続化給付金【経済産業省】→申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週を目途に確定・公表
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方。
資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。