日本公認会計士協会が、収益認識基準適用に伴う「消費税の会計処理について(中間報告)」の取扱いについてを公表しました

日本公認会計士協会は7月26日、収益認識基準適用に伴う「消費税の会計処理について(中間報告)」の取扱いについてを公表しました。以下HPから抜粋します。

企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という。)より、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」(以下、これらを合わせて「収益認識基準」という。)が、2018年3月に公表されており、原則として2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。
当協会が1989年1月に公表した「消費税の会計処理について(中間報告)」は、企業の実務上の指針として作成したものですが、収益認識基準の適用により、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理を税込方式から税抜方式に変更する場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととされています。収益認識基準を適用する企業においては、消費税等の取扱いに関して、収益認識基準の規定が優先して適用されますので、ご留意ください。

消費税の処理については、すでに税抜方式で対応している会社も多いと思います。

一方で、収益認識基準の適用により、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更するという状況が生じた場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うという点は、留意していただければと思います。