IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」の3つの要求事項について私見を交えて

国際会計基準審議会(IASB)は2024年4月9日、IFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」を公表しました。

IASBが述べるIFRS第18号の3つの新たな要求事項と、それぞれの要求事項ごとに私見を交えて以下に整理しておきます。

1. 損益計算書における比較可能性の向上

現在、損益計算書の構造に決まったものはなく、多くの企業で営業利益の報告をしている状況です。ただし、当該営業利益に決まった定義がないことから計算方法が企業によって異なっているため、比較可能性を損ねているとの指摘が以前からありました。

そこで、損益計算書の構造として営業、投資、財務という3つの定義された区分を導入し、営業利益を含む2つの新たな小計を要求することで、企業間の比較可能性を担保しようとしています。

キャッシュ・フロー計算書の区分を損益計算書内に盛り込んだとイメージしていただくと分かりやすいかと。

2. 経営者が定義した業績指標(MPMs)の透明性の向上

多くの企業で代替業績指標と呼ばれる企業固有の指標を提供しているものの、その指標の計算方法の開示が不十分であるというのが現状です。

そこで、IFRS第18号では、損益計算書に関連する企業固有の指標について説明の開示を要求するとともに、監査の対象としています。

投資家はMPMを有用な情報と考えているものの、その計算方法に透明性を欠いているということを懸念しています。そのため、企業固有の指標を出すのなら、その定義や計算方法といった詳細の説明までしっかりしてよねってことです。

3. 財務諸表における情報のより有用なグルーピング

企業が提供する情報が過度に要約されたり、逆に詳細すぎる情報が提供されると、投資家の企業分析に支障が生じます。

そこで、IFRS第18号では情報の整理および情報を財務諸表本表又は注記で提供するかに関するガイダンスが強化されています。

情報のグルーピング方法に関する企業の決定を支援し、透明性を向上させることで、投資家が開示情報を用いて有用な分析が行えるようにするという趣旨でしょうね。

以上の3つが要求事項となります。

そして、このIFRS第18号はIAS第1号「財務諸表の表示」に置き換わることとなり、2027年1月1日以後に開始する事業年度から適用されます(早期適用も可能)。

IFRSは第15号、第16号と導入にあたって作業負担や金額的影響が大きい基準が続き、第17号で「いつの間に出てたん?」と少々落ち着きましたが、第18号はまた影響大となるでしょう。

「やっと落ち着いたのに」と思われる経理担当者の方々の姿が目に浮かびますが、それは導入支援をしている私も同じ気持ち。。。

一緒に一歩ずつ乗り越えていきましょう!