日本公認会計士協会は10月25日、IASB情報要請「IFRS第15号の適用後レビュー」に対する意見を公表しました。
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今回の日本公認会計士協会の意見では、全体的にはIFRS第15号の定める会計処理に肯定的であるものの、一部の不統一あるいは不明確な会計処理等について指摘を行っています。
IFRSの導入支援を実務で行っている私自身の見解としても、今回の日本公認会計士協会の意見に概ね同意です。
個人的には、特に本人代理人の検討について、支配の概念を十分に理解しないまま、IFRS第15号B37項に例示列挙された指標のみで本人か代理人か判定しているといった点は実務でも非常に悩ましいと思っています(私自身やクライアント企業も意識しているところですが、監査法人とのやり取りでも、この例示列挙された指標にフォーカスしすぎた質問がきているなぁと思うときがあるんですよね。。。)
あとは、今回の意見の最後の部分(以下、公表資料より一部抜粋)。
返金負債は契約負債の定義を満たさないと考えられるが、次の記載の存在により混乱が生じている(下線追加)。
・「返金負債(及び対応する取引価格の変動、そしてそれゆえ契約負債)は、・・」(IFRS第15号第55項)
・「返金負債(契約負債)」(IFRS第15号IE207項)
返金負債が契約負債に該当しないのであれば、上記下線部は削除することが望ましいと考える。
これは混乱しますわな。