ASBJは3月31日、「収益認識に関する会計基準」および「収益認識に関する会計基準の適用指針」について、改正版を公表しました。
詳細はこちら。
以前の投稿でも記載しましたように、改正前の基準および適用指針では、注記および財務諸表上の表示について早期適用する場合の必要最低限の内容のみ定め、財務諸表作成者の準備期間を考慮したうえで、強制適用時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに、注記事項の定めを検討することとされていました。
今回の改正において、上記の検討事項が反映されることになりましたので、開示に関する内容がより詳細に盛り込まれています。
現在、適用準備を進めている企業については、特に開示内容を検討するにあたって必ず改正内容をご確認いただきたいと思います。
また、会計処理や開示の点以外で個人的に気になっていたのは適用時期です。
新型コロナウイルスの影響もあり、強制適用時期が延期となる可能性もあるかと注視しておりましたが、こちらは改正前の基準に記載されていたとおり、2021年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの適用ということで変更はありませんでした。
在宅勤務などで思うように適用準備が進んでいないという声も耳にしますが、ちょうど一年後からの適用となりますので、滞りなく準備を進めていただきたいと思います。
なお、弊社では収益認識基準の適用支援を行っております。各種フォーマットをご提供のうえ、これまでのIFRS導入経験を活かして業種や事業内容などに適した支援内容をご提示させていただいておりますので、ご興味のある会社様はお問い合わせからお願いいたします。