「週刊経営財務」(2019年9月30日号)によると、収益認識に関する会計基準について、新たに8社が早期適用した旨を開示したようです。
2019年7月10日時点の早期適用上場企業28社を加えて、これで合計36社が早期適用した旨を開示したことになります。
なお、収益認識に関する会計基準の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱い、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することになります。
ただし、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することができる旨が経過措置として記載されています。
今回の8社は、すべて上記ただし書きの経過措置を採用していたようですね。
個人的な見解としては、収益認識に関する会計基準を適用したことによって、極めて重要な金額的影響が生じた場合には、原則通り遡及適用したほうが情報の比較可能性の観点からは望ましく、適用の影響が軽微な場合はむしろ手続きの効率化や作業負担の軽減の観点から、ただし書きの採用を検討することが望ましいと考えています。
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