日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」から5月17日、「改正「中小企業の会計に関する指針」」が公表されました。
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今回の改正は、主に中小企業にて「収益認識に関する会計基準」が適用可能になったことに伴う個別注記表の記載例の追加となっています(以下、公表資料より一部抜粋)
今回の改正における改正点
(1)改正内容「個別注記表」の第85項に収益の計上基準の注記に含める具体的な事項を追加するとともに、「個別注記表の例示」及び「別紙収益の計上基準の注記例」において「収益の計上基準」の記載例を追加しています。
(2)改正の理由収益に関して、上場企業等においては企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)が適用される一方、上場企業等以外においては、引き続き企業会計原則に基づく実現主義によることができます。この結果、上場企業等以外には代替的な会計基準が存在することになったため、会社計算規則上、採用している「収益の計上基準」を記載することが必要であると解釈できます(企業会計原則注解1-2、会社計算規則第3条、第101条第1項第4号)。そのため、今般の改正では、中小企業が上記の注記を行う際の便宜を考慮して、「重要な会計方針」の注記の「収益の計上基準」の定めを改正することといたしました。
大企業に比べて人員やノウハウが不足しがちな中小企業にとって、個別注記表の記載例が追加されたことは実務担当者の負担軽減につながると思います。
特に、記載例は製造・販売、小売、建設など業種別に書かれていることから、収益の計上基準の注記例を自社の業種に合わせて引用することが可能な点は非常にありがたいですね。